一般社団法人日本スポーツ整形外科学会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本スポーツ整形外科学会と称する。英文では Japan Sports Orthopaedic Association(JSOA)と表示する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
この法人は、スポーツを通じて全国民が生涯にわたり健康で文化的な生活を営む社会の実現のために、スポーツに関する整形外科学・運動器科学及び関連する分野の諸科学を総合して、スポーツに伴って発生するあるいはスポーツ活動の妨げとなる外傷・障害に対する、実際的及び基礎的な調査、研究及び、診断・治療・予防などの全てを網羅した診療について発表および提言を行う。その目的は、整形外科学および運動器科学におけるスポーツ医学の進歩、国内外での普及、及び次世代の人材育成を推進し、スポーツ医科学を通じた国民の心身の健全な発達、障害者の支援、高齢者の福祉の増進及び公衆衛生の向上並びに学術及び科学技術の振興に寄与することである。
(事 業)
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 学術集会、講演会、研究会等の開催
- スポーツ整形外科・運動器科学に関連する知識・診療技術(診断(超音波診断等を含む)、手術療法(関節鏡・内視鏡等を含む)、保存療法(再生医療、低侵襲治療、リハビリテーション医学等を含む)、予防、その他の新規技術等)の発展・普及
- 学会誌、学術図書の発行、webコンテンツ作成を通じた普及・教育システムの構築
- 研究の奨励及び調査の実施
- 優秀な人材、及び業績の表彰
- 第2号に掲げるスポーツ整形外科・運動器科学に関連する知識・技術を有する医師の研修またこれらに関わる資格の認定
- 第2号に掲げるスポーツ整形外科・運動器科学に関連する知識・技術に関する講習・実習などの教育を通じた治療の質の向上
- 国内・国外の関連学術団体とのグローバルな研究協力、連携、及び人材交流による学術振興
- 各種スポーツ団体、競技団体、スポーツクラブ、教育機関等との連携
- 一般市民向けの広報と医療相談
- 医療保険制度、介護保険制度、障害者(児童)福祉制度、スポーツ関連制度に関する調査、研究及び提言
- スポーツ医療を通して国民の健康的な生活を支えるための社会的貢献事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種別)
第5条
- 本法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
- 正会員 本法人の目的に賛同して入会した医師
- 準会員 本法人の目的に賛同して入会した正会員以外の者
- 名誉会員 本法人の運営又はスポーツ医学に関し特に功労のあった者で、理事長が推薦し、理事会及び社員総会で承認された者
- 賛助会員 本法人の目的に賛同し、本法人の事業を援助する個人又は団体
- 特別会員 本会の発展に寄与した正会員及び外国人医師のうちから、理事長が理事会及び代議員会の議を経て推薦する者で、理事長が推薦し、理事会及び社員総会で承認された者
- 臨時会員 上記(1)~(4)の会員ではなく、正会員が主演者又は共同演者になっている学術集会発表者で正会員又は準会員に準ずる者又は学生で定められた入会費を支払った者
(入 会)
第6条
- 正会員、準会員、賛助会員、臨時会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出することにより、入会の申込みを行うものとする。
- 入会は、前項の申し込みを受け、理事会の承認によって決定し、これを本人に通知した日をもって入会とする。
- 名誉会員及び特別会員に推挙された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員や特別会員となるものとする。
(会 費)
第7条
- 正会員、準会員、賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別途定める規則に規定される額を支払う義務を負う。
- 名誉会員、特別会員は会費を納めることを要しない。
- 既に収めた会費は返還しない。
(退 会)
第8条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して退会することとする。
- 退会する会員は当該年度までの年会費は納付しなければならない。
(除 名)
第9条
- 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 本法人の定款その他の規則に違反したとき。
- 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他正当な事由があるとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
- 会員を除名したときは、その会員に対し通知を行う。
(会員資格の喪失)
第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 正当な理由なく会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 臨時会員につき、当該学術集会を終えたとき。
- 正会員が、名誉会員となった場合は、正会員の資格を喪失するとともに社員の資格を喪失する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
- 会員が第8条から第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 代議員
(代議員)
第12条
- この法人の正会員のなかから、正会員数の10%を限度として選出される代議員をもって「法人法」に規定する社員とする。
- 代議員は、別に定める代議員選出規則に基づき、正会員の中から理事会の推薦を経て、社員総会の決議により選任する。
- 代議員の任期は、選出された年の事業年度の開始日から、選出後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結までとする
- 代議員は再任されることを妨げない。但し、満65歳に達した者は、その後に到来する事業年度に関する定時総会の終了をもってその資格を失う。
- 代議員の女性比率は正会員の女性比率と同等となるように努めなければならない。
- 代議員の構成は20%以上が45歳未満であるように努めなければならない。
- 代議員は、定時社員総会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う。
第5章 社員総会
(構 成)
第13条
- 社員総会は、第12条の規定するところによって選出された社員をもって構成する。
- 社員以外の名誉会員及び特別会員は、社員総会に出席することができる。ただし、決議には参加することはできない。
(権 限)
第14条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 理事、監事及び会長の選任又は解任
- 理事、監事及び会長の報酬等の額
- 事業報告及び収支決算に関する事項
- 事業計画及び収支予算に関する事項
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 第38条に規定する基本財産の処分
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- 理事会において総会に付議する事項
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に年1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 臨時社員総会は次の各号に該当する場合に開催する。
- 理事会において開催の決議がなされたとき。
- 社員の10分の1以上の議決権を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第17条
社員総会の議長は、理事長が指名する。
(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 第39条に規定する基本財産の処分
- その他法令で定められた事項
(書面又は電磁的方法による議決権の行使並びに議決権の代理行使)
第20条
- 社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
- 社員は、他の社員を代理人として、当該代理人によってその議決権を行使することができる。
- 第1項、第2項の場合、第19条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面または電磁的記録によって議事録を作成する。
第6章 学術集会
(学術集会)
第22条
- 全会員が学術の成果を発表する場として、年1回の定時社員総会開催時期に行われる定例集会のほか、必要に応じて学術集会を開催する。
- 学術集会は会長が開催し、これにかかわる事務を総括する。
- 会長の任期は、学術集会終了の翌日から次期学術集会の終了日までとし、再任はできないものとする。
- 毎年の学術集会に対し、学会としての方向性等を議論する学術集会の企画運営をサポートする委員会を常設するものとする。会長は本委員会に対し、学術集会の企画・プログラム作成等の補助を依頼することができる。
(会長の職務)
第23条
- 会長は、その年度の学術集会を開催し、これにかかわる事務を統括する。
- 会長に事故あるときは、理事会の決議に基づき、理事長が代行者を委嘱する。
- 会長及び次年度の会長(予定者)は理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、会長が理事である場合は議決権の行使を妨げない。
第7章 役員等
(役員の設置)
第24条
- この法人に、次の役員を置く。
理事 12名以上20名以内
監事 2名 - 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
- 理事長に事故あるときは、理事会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、副理事長が理事長に代わってその職務を行う。
- 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって代議員の中から選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 事業を行うに当たり、社員、理事、監事その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
- この法人においては、他の同一の団体(ただし、公益法人を除く。)の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えることができない。監事についても同様とする。
- 理事の構成は2名以上が50歳未満となるように努めなければならない。
(理事の職務・権限)
第26条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第27条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 理事については、連続して2期までの再任を妨げない。
- 監事については、連続して2期までの再任を妨げない。
- 第2項、第3項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、連続して2期を超えない限度において再任を妨げない。ただし、理事長が任期途中に理事の地位を失ったときは、理事長の任期満了まで在任することが出来る。
- 任期中で理事長が欠けたときは、理事会は速やかに後任理事長を選出する。後任理事長の任期は、前任理事長の在任期間満了時までとする。
- 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事並びに会長として権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条
- 理事又は監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
- 監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
- 第1項又は前項の場合は、社員総会の決議による前に、その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第30条
- 役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。その額については、社員総会が別に定める。
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第8章 理事会
(構 成)
第31条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 社員総会の招集
- 規則の制定、変更及び廃止
- 代議員の推薦
- 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
(招 集)
第33条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を招集することができる。
(議 長)
第34条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第35条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面または電磁的記録により議事録を作成する。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
- 前項の署名は電磁的方法にかえることができる。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条
- この法人の資産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 基本財産とは、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産である。
- その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第38条
- 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、理事総数(現在数)の3分の2以上の賛成、及び社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することを要する。
(経費の支弁)
第39条
この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第40条
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条
- この法人の事業計画、収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に報告するものとする。
- この法人は、毎事業年度終了後直ちに、法令の定めるところにより、次の書類を作成するものとする。
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項で作成した書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 第1項及び第3項の書類を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- この法人は、剰余金を分配することができない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第44条
この法人は、理事会及び社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会及び社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第11章 委員会
(委員会)
第46条
- この法人には、会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。
- 理事会が必要と認めたときは、その決議により、前項の委員会のほか、特別委員会を置くことができる。
- 各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 各委員会の委員の構成は20%以上が45歳未満となるように努めなければならない。
第12章 事務局
(事務局の設置等)
第47条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第48条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則による。
(個人情報の保護)
第49条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規則による。
(公告の方法)
第50条
- この法人の公告は、電子公告による。
- 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第14章 補則
(規則等への委任)
第51条
この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は理事会が定めるものとする。
附則
第1条
この定款は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下JOSKAS)のスポーツ医科学に関する事業と一般社団法人日本整形外科スポーツ医学会(以下JOSSM)を統合し、一般社団法人日本スポーツ整形外科学会として新たなる活動を開始するものであり、変更後の定款は令和5年6月1日)から施行するものとする。
第2条
定款第40条の規定に関わらず、再編後の最初の事業年度は、令和5年5月1日から、令和5年6月30日までとする。
第3条
JOSSMの最後の事業及びJOSKASのスポーツ医科学に関する最後の事業については必要なものはすべて本学会の事業として引継ぎ継続するものとする。ただし、継続した事業は随時、第3条の本学会の目的及び第4条の本学会の事業に合うように整備、再編することとする。
第4条
- この法人の再編後の会員は、次のとおりとする。
- JOSSMまたはJOSKASの最後の正会員のうち希望する者は、別に定める申込書を提出することにより、再編後の正会員とする。
- JOSSMまたはJOSKASの最後の準会員のうち希望する者は、別に定める申込書を提出することにより、再編後の準会員とする。
- JOSSMまたはJOSKASの最後の名誉会員は、再編後の名誉会員とする。
- JOSSMまたはJOSKASの最後の賛助会員のうち希望する者は、別に定める申込書を提出することにより、再編後の賛助会員とする。
- JOSKASの最後の特別会員は、再編後の特別会員とする。
第5条
この法人の再編後、最初の事業年度の代議員は、定款第12条の定めに関わらず、JOSSMの最後の代議員、及びJOSKASの最後の評議員のうち本法人の代議員となることを希望し、別に定める申込書を提出したものとする。
第6条
定款第25条の定めに関わらず、この法人の再編後最初の理事及び監事は、JOSSMの代議員またはJOSKASの評議員であったものを選任することができる。
第7条
第22条第4項は学会再編後2年以内に実行するものとする。
第8条
JOSSM及びJOSKASの最後の委員会については必要なものはすべて本学会の委員会として引継ぎ継続するものとする。目的及び任務を同じくする委員会については統合する。ただし、継続した委員会は随時第3条の本学会の目的及び第4条の本学会の事業に合うように整備、再編することとする。
第9条
JOSSM及びJOSKASにおける最終年度の委員会の委員が再編後最初の事業年度の委員を務めることができるが、随時、理事会の決議により再編されなくてはならない。
第10条
定款第28条第2項及び同3項の定めに関わらず、令和5年6月1日時点で理事又は監事である者は、同時点から連続して3期までの再任を妨げない。
第11条
定款第28条第5項の定めに関わらず、2023年6月1日時点で代表理事である者は、同時点から連続して3期までの再任を妨げない。